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​業 務 内 容

遺言書作成
遺言書作成
遺言書作成

 

遺言とは、自分が亡くなった後のために残す最終の意思表示であり、相続対策として欠かせないものです。

亡くなった後、相続人の皆様が円満に遺産を引き継ぐことができるよう、法律的に有効で将来のトラブルを避けることができる遺言書の作成をお手伝いいたします。

自筆証書遺言は、ご自身が手書きで作成するもので、費用も安く比較的簡単に作成することができますが、民法で定められた形式で書かないと、せっかく書いた遺言書も効力のないものとなってしまいます。

当事務所では、自筆証書遺言を書かれるお客さまには、民法上のポイントをご説明し、将来のトラブルを防ぐことができるような内容で遺言書を作成できるよう原案の作成も含めてサポートいたします。

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。

遺言書は公証役場に保管されますので、亡くなった後発見されずに紛失したり、改ざんされたりという心配がありません。また、亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認手続を受けなくてもよいというメリットもあります。

当事務所では、公正証書遺言を作成するお客様には、公証役場へ提出する必要書類の収集、原案の作成、公証役場との日程調整、公正証書作成時に必要となる証人の引き受けなどを行います。

秘密証書遺言は、遺言者がその証書(ワープロ打ちでも可)に署名押印したうえで封筒に封じ、証書に用いた印で封印します。これを2人以上の証人と共に公証人に提出するものです。

当事務所では、秘密証書遺言を作成するお客様には、原案の作成、公証役場との日程調整、公正証書作成時に必要となる証人の引き受けなどを行います。

 

また、ご希望のお客様には、遺言執行者もお引き受けいたします。

遺言執行者を定めておくことにより、相続人の中に手続きに協力的ではない方、連絡の取れない方がいる場合であっても遺言どおりの不動産の名義変更手続きが速やかに出来るというメリットがあります。

 

特に、次のような方々は、遺言を作成しておくことをお勧めします。

・お子様がおられないご夫婦

 →財産の一部がなくなられた方の父母や兄弟に流れます。

・相続人が一人もおられない方

・特定のご子息に全て相続させたい方

・お嫁さんに財産を分けたい方

・先祖伝来の不動産を今後も承継していきたいとの考えの方

・先妻との間に子がおられる方

・内縁の妻・夫がいらっしゃる方

・個人事業や農業をされている方

・財産が沢山ある方

・会社を経営されている方

相続手続き
相続手続き
相続手続

 

相続が発生すると、相続人の調査が必要になります。

これは、誰が相続人になるのか公的な書類で証明することです。

亡くなった方の名義になっている不動産や預金等を相続人の名義に変更する場合、法務局や金融機関等は相続人調査をしておかないと手続きを受け付けません。

相続人調査とは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)をすべて集めて誰が相続人になるか調べることです。相続人になる人の戸籍謄本も必要になります。

お子様や親御様がいらっしゃらず、兄弟姉妹が相続人になる場合は、父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本類まで集める必要があります。

すでにご兄弟が他界されていて、甥姪が相続人になる場合には、亡くなったご兄弟の出生から死亡までのすべての戸籍謄本類を集めなければなりません。

戸籍謄本類の収集は、相続人の方がご自身で行うこともできますが、戸籍謄本は本籍地の役場でしか取得することができず、また、再婚をして子どもが多い場合などは相続関係が複雑になることがあります。

このような場合、戸籍謄本類を集めるためにはかなりの時間と労力が必要になります。

また、借金も相続の対象となるため、特別な財産の無い方の相続であっても、借金の有無の調査が必要となる場合があります。放置した場合、借金の支払義務、連帯保証人としての第三者の借金の支払い義務まで相続することになります。

 

そして、安易に進めるととても危険なのが相続人との連絡です。疎遠だったのだから、故人とは縁が薄かったのだからと安易に連絡をとり、遺産分割の話を持ち出すと話がこじれる可能性は高くなります。

当事務所では、相続関係図遺産分割協議書案の作成まで、責任を持ってお手伝いします。

マンション管理運営支援
任意後見
任意後見

 

本人が十分な判断能力のあるうちに、将来判断能力が不十分な状態(認知症)になったときに備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)と、財産管理をはじめ、どのような援助を受けるか等、生活や療養看護に関する事務手続きについて代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくことです。老後のために用意しておいた財産を、認知症になってしまった後も自分の思うように使いたいし、自分の思うように生活もしたい、という気持ちを尊重するためのものです。 

これにより、本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人の意思・意向にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

法定後見人は選任まで時間(2ヶ月~5ヶ月くらい)と費用を要し、また、財産管理も非常に保守的(支出を極力避ける)なものとなります。本人の財産なのですから、本人の意向を反映させた財産管理を行うには任意後見の方が適切と言えるでしょう。

また、判断能力が十分にあるうちに、財産管理委任契約を同時に結んでおくことにより、切れ目の無い支援ができる様になります。これを移行型任意後見契約と呼びます

当事務所では、任意後見契約のほか、見守り契約尊厳死宣言公正証書作成も含めて、あなたのこれからの人生のサポートを行います。

時効援用
民事信託
家族信託(民事信託)

 

 究極の相続対策・事業承継対策が“家族信託”(民事信託)です。

“家族信託”はいわば、あなたの財産を別のお財布に入れ、そのお財布には、あなたが決めた使途でなければ開けられない鍵をつけたようなもの。あなたの構想・戦略の実現のお手伝いをします。

 平成18年の信託法改正により、活用の幅は大きく広がっています。家族信託(民事信託)はオーダーメイドであなたの財産、家族、経営する会社の状況にあった仕組みを構成し、財産管理事業承継の戦略に絶大な効果をもたらします。そして、その効果は、あなたが亡くなったあとも継続し、あなたの戦略に沿って動き続けます。

 三国志の有名な故事、「死せる孔明、生ける仲達を走らす」を実現させることが出来ます。また、現在の民法では出来なくなった“家督相続”や“隠居”を事実上実現することも可能となるのです。

 

マンション管理士
マンション
マンション・区分所有ビルの
運営支援

 

分譲マンション、区分所有ビル・オフィスは民法の特別法である区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)に基づき管理・運営されます。

 当事務所では、区分所有法に基づく「管理者」業務のほか、理事会を構成する場合の役員(理事、監事)の代行、管理規約制定・改定、管理組合設立支援、自主管理支援を行っています。

 当業務については、以下のホームページ(アークスターマンション管理相談室)をご覧ください。

​ また、第三者管理マンションに特化した外部監事業務に取り組んでいます。こちらをご覧ください。

相続対策
内容証明郵便

 内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局、すなわち日本郵便株式会社が証明する制度です。あなたの意思表示を(法的な意味で)確実に相手方に伝え、伝えたことを証拠として残すのに最適な方法です。
証明されるものは当該文書の存在であり、当該文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。しかし謄本(謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管するものです。)が郵便局にて保管され、それと同じ控えが差出人に渡されることから、意思表示等を通知した事実が相当程度強固に推察され、裁判でも確実に通知された事実を証明する証拠として広く認められているものです。
 自分で作成し郵送することも出来ますが、書き方が細かく定められており、ある程度大きな(地域の中心的な)郵便局までいかねばならず(近所の小さな郵便局では受け付けてもらえない。)、法律上有効で不利益とならないような書き方をする必要があることから、法律関係の仕事をしているなどの詳しい方でなければ、専門家に依頼する方が安心・確実です。

用途
 クーリングオフしたいとき
 契約解除したいとき
 債権回収したいとき
 時効援用したいとき
 各種のトラブルで困っているとき
 遺産分割協議の申し入れをしたいとき
 遺留分侵害額請求をしたいとき
 その他

内容証明
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